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みやぎ生協について

定款・その他

出資金規約

(目的)

第1条

すべての組合員が出資金増強運動に参加することを促進し、みやぎ生活協同組合(以下、当組合という)の最も重要な資金である出資金を運動・事業の発展に即して安定・増加させていくことを目的として、この規約を定めます。

(加入時出資金)

第2条

加入時出資金は、10口1,000円以上とします。

(最低出資金)

第3条

最低出資金とは、すべての組合員が当組合に加入後速やかに到達しなければならない出資金のことを言い、50口5,000円とします。

2.

組合員は、当組合に加入後第5条のいずれかの方法で、速やかに最低出資金まで出資金を積立てるものとします。

3.

期末減資をする場合、最低出資金5,000円は残さなければならないものとします。

(だれもがめざす出資金)

第4条

だれもがめざす出資金とは、すべての組合員が目標とする出資金のことを言い、5万円とします。

2.

組合員は、計画的に増資に取り組み前項の出資金をめざすこととします。

3.

期末減資をする場合、5万円以上の出資金を残していただくよう組合員の協力を要請します。

(増資)

第5条

組合員は、現金増資、口座振替増資及び出資配当金・利用高割戻金等の出資振替によって出資金を増やすことができるものとします。

2.

組合員が現金にて増資をする場合は、店舗サービスカウンターにて申し込むこととします。

3.

組合員が口座振替にて増資をする場合は、当組合に口座を登録することとします。

4.

組合員が前項の増資をする場合には当組合所定の届出が必要となり、当組合の所定の事業所に提出していただくものとします。

5.

一回の増資金額は、原則として1,000円以上100円単位とします。

(出資配当金等の出資振替)

第6条

事業年度末日(毎年3月20日)において、出資金が5,000円未満の組合員の出資配当金、利用高割戻金等は、出資金が5,000円に達するまで全額出資金に振替えるものとします。

2.

出資金への振替は、当該事業年度に係る総代会の翌日付けとします。

3.

出資金への振替は100円単位とし、100円未満の端数については、出資預り金とします。

(出資金残高の通知)

第7条

事業年度末日における出資金残高は、総代会終了後組合員にハガキにて通知するものとします。

2.

通知は、個人ごと出資配当金、利用高割戻金等と併せて行うものとします。

3.

第1項のハガキには、出資金が5,000円未満の組合員に対し第6条による出資振替を行う旨を記載するものとします。

(住所不明組合員の出資金の取扱い)

第8条

前条第1項の通知ハガキが2年連続して宛先不明で戻ってきた人を住所不明組合員とします。

2.

住所不明組合員となって3年経過した後に住所確認のハガキを出して、これがまた戻ってきたときには、当組合の区域内に住所を有するという組合員資格を喪失していると推定し、当該事業年度の末日をもって、定款第11条第1号の組合員たる資格の喪失による法定脱退手続きの対象者とします。

3.

前項の組合員の出資金は、いったん預り金処理とし、2年経過も住所が判明しない場合には、生協法第23条の趣旨に従い雑収入処理を行うものとします。

4.

第2項の組合員が当組合の区域内に住所を有することが判明した場合には、同項の推定を取り消し組合員の資格を復活させるとともに、出資金は同項の脱退処理時にさかのぼって復活させるものとします。

5.

住所不明組合員数及びその出資金額、雑収入処理をした金額は、毎年度の総代会に報告するものとします。

(改廃)

第9条

この規約の改廃は、総代会の議決によるものとします。

(付則)

第1条

この規約は、2000年6月13日から実施します。 但し、第6条第1項及び第7条第3項の規定は2000年度の出資配当金等からの実施とします。

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