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みやぎ生協について

定款・その他

出資配当に関する規則

(目的)

第1条

この規則は、定款第23条にもとづく出資配当に関して定めます。

(出資配当を受ける資格)

第2条

定款第23条の出資配当は、事業年度末日(毎年3月20日)に組合員として在籍している方に限ります。

2.

定款第10条にもとずき脱退(自由脱退)された組合員は、事業年度末日には脱退していますので、出資配当を受ける資格はありません。

(3月21日から総代会当日までの法定脱退者の取扱い)

第3条

3月21日から総代会当日までの間に定款第11条にもとづき脱退(法定脱退)された組合員は、前年度の出資配当を受けることができます。
但し、出資配当金と利用高割戻金の合計額が100円未満の場合には受けることができません。

(配当計算)

第4条

出資配当の計算は、入金日を起算日とする日割り計算にておこないます。

2.

メンバーの割戻金・出資配当金を出資金に振り替えた場合、遡って総代会翌日を入金日とみなします。

(配当金の通知方法)

第5条

個人ごとに各種の利用高割戻金とともにハガキにて通知いたします。

(配当金の支払期間)

第6条

配当金の支払期間は総代会の終了の翌日から翌年3月20日までとします。

(配当金の支払い)

第7条

総代会翌日付けで出資金が5,000円以上の家庭はん・学校はん組合員には、次のいずれかの方法にて支払います。

  1. 店舗サービスカウンターにて現金で支払います。
  2. 郵便振替送金にて支払います。
2.

総代会翌日付けで出資金が5,000円以上の個人組合員には、店舗サ-ビスカウンタ-にて現金で支払います。

(未払出資配当金の出資振替)

第8条

支払期間を経過する日までに受取りのなかった出資配当金については、当該事業年度末日において、これを出資預り金と合算し、このうち1口(100円)の整数倍相当額を各組合員の出資金に振り替えることとします。

(改廃)

第9条

この規則の改廃は理事会にておこない、総代会に報告します。

付則

この規則は1992年3月21日から施行します。
この規則は1995年3月21日に一部改正。
この規則は2004年3月10日に一部改正。

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