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みやぎ生協について

定款・その他

生協組合債(プリエ債を含む)約款

第1章 総則

(定義)
第1条

みやぎ生協組合債(プリエ債を含む)は、みやぎ生活協同組合(以下当生協という。)が組合員との「金銭的消費貸借契約」にもとづいて借入された債務をいいます。

2.

前項の借入証として組合債証書(以下証書という。)を発行します。

(契約の相手方)
第2条

前条の「金銭消費貸借契約」をおこなう相手方は、下記の要件をすべて充たす組合員に限ります。

  1. みやぎ生協組合債
    1. 当生協に加入後6ヶ月以上経過していること。
    2. 出資金残高が5万円以上であること。
  2. プリエ債
    1. プリエ積立を行い、1口=12万円の目標額に到達していること。
(譲渡の禁止)
第3条

この組合債は、他人に譲渡、または質入れすることはできません。

(解約)
第4条

解約は、証書表面記載の元金金額の全部とします。一部解約はできません。

(契約期間)
第5条

この組合債は、証書表面記載の契約期間とします。

2.

契約期間の起算日は、当生協店舗または七十七銀行店舗での入金日の翌日とし、満期日は起算日に応当する日の前日とします。

(限度額)
第6条

申込み時点での組合員お一人あたりの限度額は下記の通りとします。

  1. みやぎ生協組合債は400万円。
  2. プ リエ債は120万円。

第2章 1年満期:単利

(利率)
第7条

利率は、証書表面記載の通りです。

2.

自動継続の際の利率は金融情勢の変化その他相当の事由により、前項の利率と違うことがあります。

(満期日の通知)
第8条

満期日の2週間前までに、満期日および自動継続の場合の利率について通知いたします。

(満期解約)
第9条

満期日の1週間前までに手続きされた場合は、満期日に元利とも銀行振込でお支払いいたしましす。

2.

前項の手続きは次のいずれかとします。

  1. 店舗受付カウンターへ証書およびCO・OPカードを持参します。
  2. 証書を郵送される場合は「書留」で当生協経理部宛とします。
(自動継続)
第10条

継続をご希望の際は、前条の解約の手続きを取らないでください。 利息は銀行振込でお支払いいたします。元金はそのまま自動継続となります。

(中途解約)
第11条

中途で解約される場合は、元金は全額お支払いいたします。

2.

利率は申し込み後3ヶ月未満のときは無利息とし、3ヶ月以上経過のときは、申し込み時にさかのぼって年0.2%となります。 ただし、この利率は金融情勢の変化その他相当の事由により自動継続の際に変更することがあります。この場合の利率は満期日の通知と共に通知いたします。

第3章 5年満期:複利

(利率)
第12条

お申し込み後1年間の利率は、証書表面記載の通りです。

2.

2年目以降の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由により1年ごとに借入れ月日の応当日より利率を変更することがあります。

(利息の元金組入れ)
第13条

利息はお申し込み1年経過ごとに、借入金元金に自動的に組入れいたします。

(利息組み入れ通知と満期日の通知)
第14条

1年経過ごとに利息の元金組み入れ通知および向こう1年間の利率の通知をさしあげます。

2.

満期日の約2週間前までに、満期日の通知をいたします。

(満期解約)
第15条

満期日の1週間前までに証書を当生協に提出し、満期解約の手続きをしてください。満期日に元利とも銀行振込でお支払いいたします。

2.

前項の手続きは次のいずれかとします。

  1. 店舗受付カウンターへ証書およびCO・OPカードを持参します。
  2. 証書を郵送される場合は「書留」で当生協経理部宛とします。
3.

満期後も証書の提出がない場合、1ヶ月未満は無利子とし、1ヶ月経過以後は満期日の翌日にさかのぼって年0.2%の日割計算で利息計算します。ただし、この利率は金融情勢の変化その他相当の事由により変更することがありますが事前通知はおこないません。なお、この利息は借入金元本への組み入れはいたしません。

(中途解約)
第16条

中途で解約する場合も元金はお支払いいたします。

2.

前項の場合、利率は次のようになります。

  1. お申し込み後1年を経過しないで解約するとき
    1. お申し込み後3ヶ月未満のときは無利子となります。
    2. お申し込み後3ヶ月以上経過したときはお申込日にさかのぼって年0.2%の日割計算で利息計算します。
  2. お申し込み後1年以上が経過し、5年満期前に解約するとき
    1. 申込時元金に対して0.5%の手数料がかかります。
    2. 1年に満たない経過日数についての利息は前号(1)に準じて計算します。
    3. ただし、手数料控除後の利息額(申込時の元金に対する利息額をいう)が、申込時元金に対して年利回り0.5%で単利計算した金額(中途解約保証利息額)を下回るときは、中途解約保証利息額を利息額とします。
3.

前項の 1. ii. の利率(0.2%)及び 2. iii. の利率(0.2%)は金融情勢の変化その他相当の事由によりお申込み1年経過ごとに変更することがあります。この場合の利率の通知は満期までは第14条の通知と共にいたします。

第4章 その他

第17条

証書は大切に保管してください。紛失した場合は直ちに届けてください。

第18条

住所、氏名が変更になった場合は、直ちに届けてください。

第19条

お支払いする利息は所得税法上「雑所得」となります。確定申告の要・不要、控除対象配偶者適用の有無など課税問題にご留意ください。

(付則)
第1条

本約款の改廃は理事会において行います。

第2条

本約款は1982年3月21日に制定しました。

第3条

本約款は1991年3月21日に一部改正しました。

第4条

本約款は1993年10月21日に一部改正しました。

第5条

本約款は1993年12月21日に一部改正しました。

第6条

本約款は1994年9月21日に一部改正しました。

第7条

本約款は1995年6月21日に一部改正しました。

第8条

本約款は1997年1月21日に一部改正しました。

第9条

本約款は1997年3月21日に一部改正しました。

第10条

本約款は1999年7月21日に一部改正しました。

第11条

本約款は2002年7月21日に一部改正しました。

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