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メンバー活動

あなたの消費者力はどれくらい?消費者力をチェックしましょう♪

消費者力ってなぁに♪

消費者をとりまく現状を知って消費者の権利を活かしましょう

消費者問題ってどんなこと?

事業者と消費者の間には (1)知識や情報の格差 (2)交渉力や経験の格差 (3)経済力や社会的力の格差があります。商品に関する情報が提供されなければ適切な選択をすることが出来ませんし、契約内容があらかじめ決められていて消費者に不利な取引になることもあります。また、しつこい勧誘に仕方なく契約してしまうこともあります。このような事業者と消費者の様々な格差から生じる問題を消費者問題と言います。

みやぎ生協の考える消費者力とは

社会が複雑化する中で、一人ひとりのメンバー(組合員)が自立した主体として、制度や情勢の概略を理解し、自分なりの意見を持てるよう、「情報を読み解く力」や「自ら判断する力」などを言います。
みやぎ生協は消費者の権利を活かしながら消費者力を高める活動を応援します。
消費者力をつけて健全な消費生活をおくりましょう。

レッスン 消費者力♪

(1) くらしに身近な契約を知りましょう。消費者相談の9割は契約に関するものです。

契約ってなぁに?

契約とは法律上の約束のことで、私たちは一日の生活の中でたくさんの契約行為をしています。電気をつけ、お湯を沸かし、電車やバスに乗ります。それぞれが電気・ガス・水道の供給契約、鉄道やバスでの運送契約のように様々な取引契約をしています。
友達と遊ぶ約束等は単なる約束で契約ではありません。

契約には「申し込み」と「承諾」が必要です

契約は一方が「申し込み」をして相手方が「承諾」して意思が合致したときに成立します。しかし、「消費貸借(借りたものを消費して後で同じものを返すこと)」「使用貸借(消費されないものを無償で貸借すること)」「利息付消費貸借」は物の引き渡しがあって初めて成立します。

口約束でも契約は成立します

「申し込み」と「承諾」があれば契約は口約束でも成立します。契約を解除するにはお互いの合意が必要になりますので、よく考えて契約することが必要です。しかし、後日内容が違うなどのトラブルが起きないように契約書を作成して証拠を残しておきます。

契約の内容は自由に決めることが出来ます

「契約の相手」「契約の内容・条件」「契約を結ぶかどうか」「契約の書式」などを当事者の自由意志で決めることが出来ます。ただし、公序良俗(公の秩序や善良な風俗)に反する契約は無効です。

契約は守らなければなりません

契約はどちらかが一方的に解除することは出来ません。契約の解除にも合意が必要です。ただし、契約の方法に問題がある場合には初めから無効になる契約や取り消しの出来る契約があります。また、中途解約についての決まりもあります。

  • 無効になる契約の例
    • 意思無能力者(幼児や認知症が進んでいる人)が交わした契約

    • 公序良俗(おおやけの秩序と善良な風俗)に反する契約
      例えば、人身売買の契約、殺人の依頼、麻薬の売買等
  • 取り消すことの出来る契約の例
    • 詐欺や脅迫による契約
    • 未成年者や判断力不十分者の契約の例

      この他、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法による取り消しの出来る場合があります。

  • 中途解約が規定されている契約
    • 特定商取引法による中途解約

      エステティックサービス、外国語会話教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスなどの特定継続的役務提供では、事業者が請求できる損害賠償額の上限規制を定めています。また、関連商品に指定されているものは解約できます。

    • マルチ商法などの連鎖取引販売では加入後、一年以内に退会した場合、退会前90日以内に受け取った商品で未使用であれば解約・返品できます。
    • 民法よる中途解約

      委任契約や請負契約では解約料を払うことや損害賠償をすることでいつでも中途解約できます。

(2) 主な問題商法を知っておきましょう(国民生活センター2009くらしの豆知識より)

商法の名称 主な勧誘手口
キャッチセールス 駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所に連れて行き、不安をあおるようなことを言って、商品やサービスを契約させる。
アポイントメントセールス 「抽選に当たったので手続きに来て」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を隠したり、著しく有利な条件で取引できることを告げて、電話や郵便で呼び出し、契約しないと帰れない状況で商品やサービス契約させる。
デート商法 出会い系サイトや間違い電話・メールを送りつけ出会いの機会を作り、デートを装って契約させる。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後、クーリング・オフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるケースが多い。
マルチ商法 商品等の販売員となり、購入した商品等を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、さらに販売員をそれぞれが増やすことによってマージンが入るとうたう。消費者にとっては勧誘時の儲け話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。
ネズミ講 金銭配当組織のひとつで加入者が一定額の金銭等を先の順位の加入者に支出する一方、ねずみ算式に増える後の順位の加入者が支出する金銭を受領することによって多額の金銭等が得られるとするもの。
サイドビジネス商法 「在宅サイドビジネスで収入が得られる」「脱サラできる」などをセールストークに何らかの収入がらみの商品の購入やサービスの提供の契約をさせる。
資格商法 電話で「受講すれば資格が取れる」などと勧誘して、講座や教材の契約をさせる。さらに、以前の受講者に「資格が取得できるまでは契約が続いている」あるいは「契約を終わらせるための契約を」と再度の契約をさせる二次被害が続いている。
点検商法 点検をするといって家に上がりこみ、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」などと不安をあおって、新品や別なサービスを契約させる。
催眠(SF)商法 路上で「健康に良い話をする」と声をかけたり、商品の交換券を配って人を集め、閉め切った会場で日用品等を配り、得した気分にさせ、最終的には異様な雰囲気の中で市場価格より数倍もする高額な商品を売りつける。
ネガティブオプション 注文をしていないにもかかわらず、商品を一方的に送りつけ、受け取った消費者に購入しなければならないものと勘違いをさせて代金を支払わせることをねらった商法。代金引換郵便を悪用したり、福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせるケースもある。

具体的な事例はこちら

(3) トラブルに遭わないために

  • 契約するつもりが無ければ、家に入れない、話を聞かない。
  • 急いで契約しない。
  • 一人で決めない。
  • 契約書をよく読む。
  • あわてないで、消費生活センターに相談しましょう。 お住まいの市町村にも相談窓口があります。

(4) トラブルに遭ってしまったら・・・こんなときはここに相談しましょう

(クーリング・オフの期間が過ぎても、あきらめず消費生活センターに相談しましょう)

学習会のご案内♪

みやぎ生協消費生活研究会では悪質商法に遭わないための出前講座をしています。

悪質商法ってどんなこと?(悪質商法全般)

ロールプレイングをしながらSF商法を体験します。

悪質商法ってどんなこと?(次々販売編)

雨どいの点検が次々に住宅リフォームの契約に・・・紙芝居を使ってお話します。

消費者ハンドブック 契約トラブルを防ぐ

悪質商法の経験を出し合いながら、どのような対策を取ればいいのか考えます。

消費者力アップセミナー 「ゲームで学ぶ悪質商法対策」

サイコロゲームをしながら、悪質商法の種類やクーリング・オフの方法を学びます。

お問い合わせ・お申し込みは・・・ 
みやぎ生協 生活文化部 消費者行政担当 向井まで
TEL:022-218-3880 / FAX:022-218-3663
E-mail: sn.msyouhisyagyousei@todock.jp

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