みやぎ生活協同組合 こ~ぷ文化鑑賞会会則
第1条(会の名称および目的)
この会の名称は「こ~ぷ文化鑑賞会」といい、みやぎ生協(以下、「生協」といいます)の組合員(以下、「メンバー」といいます)が求める優れた文化・芸術を鑑賞できる機会を、より多くつくることを会の目的とし、その事業は生協が遂行します。
第2条(会の事業)
この会は、第1条の目的達成のため、以下の事業の計画を立案し、執行にあたります。
① 定期的な演劇、音楽などの文化・芸術の鑑賞会例会の開催、及び希望する会員に対
する別会費による特別例会
② この会の宣伝、普及、会員の拡大
③ 機関誌、ニュース等の発行
④ 劇団、楽団や地域の文化団体との協力
第3条(入会)
この会への入会を希望するメンバーは、所定の申込書を生協に提出し、入会金、月会費を預金口座自動振替で生協に納入するものとします。
2、毎月15日まで申し込んだメンバーを当月20日で会員とし、翌月5日より自動振替を開始します。
3、入会金、月会費の額は申込書及び入会案内書に記載のとおりとします。ただし、入会金および月会費には消費税が加算されています。
第4条(脱会)
会員がこの会からの脱会を希望するときは、所定の脱会申込書を生協に提出するものとします。毎月15日までに脱会申込書を提出した会員について、翌月から月会費の自動振替を中止します。
2、以下の場合は、本人からの脱会申し込みがなくとも脱会していただきます。
① 入会金、月会費の口座自動振替納入を2ケ月滞納したとき
② 生協を脱退したとき
第5条(会員)
正会員は第3条により入会したメンバー本人とします。
2、正会員の家族は所定の申込書を提出し、月会費を正会員と一緒に自動振替で生協に納入することによってこの会の家族会員となることができます。家族会員には入会金を免除します。 3、正会員、家族会員は3人以上でサークルをつくることができます。
第6条(会員の特典)
会員はこの会が主催する定期的な演劇、音楽などの文化・芸術の鑑賞会例会及び特別例会に参加することができます。
2、この会の総会に参加して、会の運営に参加することができます。
第7条(運営)
この会に、日常運営を行う運営委員会をおきます。運営委員は生協で区分する地域ごとに若干名ずつ選出します。
2、運営委員会は運営委員長1名を互選します。
3、運営委員会は必要に応じて開催し、次の事項を協議します。
① 会の運営について
② 鑑賞会例会の企画および例会当日の運営について
③ その他必要な事項について
④ 例会当日の運営は、会員の参加を呼びかけ、運営委員と一緒に運営します。
4、この会の事務所は生協生活文化部内におきます。
第8条(総会)
この会は重要事項を審議・決定するために総会を年1回開催します。総会では次の事項を議題にします。
① 活動報告および決算の承認について
② 活動計画および予算の決定について
③ 会則の改正について
④ その他運営上の重要な事項について
2、総会での決定事項については生協理事会の承認を必要とします。
第9条(会費の返還)
会員の納入済み入会金および月会費は、脱会の際も返還しません。
2、ただし、県外転居など生協の法定脱退による脱会のときのみ、生協生活文化部への申し出により月会費を返還することがあります。
第10条(財政)
この会の収支は生協と区分経理しますが、最終的には生協と合併して決算されます。
第11条(会則の改正および解釈)
会則の改正は総会でしますが、生協理事会で承認された時から発効します。
2、この会則に定めのない事項および会則の解釈に疑義がある場合は、生協理事会において決裁することとします。
第12条(付則)
この会則は1986年10月20日より発効します。
2、この会則は1988年7月17日より一部改正します。
3、この会則は1989年5月28日より一部改正します。
4、この会則は1992年7月20日より一部改正します。
5、この会則は1993年5月18日より一部改正します。
6、この会則は1998年5月13日より一部改正します。
7、この会則は2004年5月15日より一部改正します。