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産直と食について

食の安全の取り組み

添加物政策

みやぎ生協の「食品添加物に対する考え方」

みやぎ生協は、食品添加物を、「不必要なものであり、悪いものである」と考えてはいません。
食品添加物には、食品の加工に不可欠なものも数多くあります。現在、厚生労働省が指定している食品添加物は、約1500品目にのぼります。この中には、加工食品の製造に欠かせないものや、食生活や食文化に役立っているものもあります。
しかし、その一方で、一度厚生労働省の許可を受けた食品添加物が、安全性に問題があることが判明して禁止されたり、現在使用が認められている食品添加物の中にも、安全性に対する疑問があるものが含まれているなど、全面的に国の基準を受け入れることは出来ないと考えています。
みやぎ生協は、これまで、日本生協連の安全性評価に基づいて食品添加物の基準を設け、安全性を追求し続けてきました。
現在は、食品添加物について次のように考え、取組みを続けています。

  1. 安全性に問題がないとされた食品添加物であっても、使用しなくてもすむものであれば、使用しない。
  2. 食品添加物の使用は、リスクアナリシスの考え方に基づき、安全性、必要性、有用性を検討した上で行なう。
  3. 食品添加物の安全性評価について、日本生協連が行なう今後の再評価・見直しの成果を取り入れていくことによって、最新の科学的知見を取り入れた基準にし、事業と運動に貢献できるようにする。

生協の添加物基準が果たしてきた役割

みやぎ生協は、このような考え方に基づいて、1987 年に、食品添加物基準を定め、事業と運動の中で運用してきました。当初は、日本生協連の「Z リスト」の添加物を、全面禁止として商品から排除しました。生協の基準が果たしてきた役割は次のようなものです。

  1. 国の食品添加物政策への影響力
    1. 生協が「Z リスト」などの自主基準を持ち、国に対して指定の見直しや削除を要求してきたことで、新たな食品添加物の指定に一定の歯止めをかけてきたこと。
    2. 食品衛生法改正要求署名で県内23 万筆、全国で約1375万筆の参加を実現する原動力になり、食品衛生法の改正にとどまらず、食品安全基本法の制定と食品安全委員会の設置など日本の食品安全行政の大転換を実現した力になったこと。
    3. 生協が食の安全に関する自主基準を持ち、運動面だけでなく、事業の中でも追求しつづけ、訴え続けてきたことがこれらの署名を集める原動力となったこと。
    4. 食品添加物に関する考え方や主張が国の添加物行政の中に反映され実施されるようになったこと。最近の具体事例として、生協が主張してきた「使用実体のない添加物の指定削除」が行われるようになったこと。
  2. 食品関連業界への影響力
    1. 87 年9月に、危険性、有害性の高い食品添加物を使ったメーカー食品を取り扱わないことを決めました。赤色2号、緑色3号、黄色4号などの食用タール系色素を含んだ魚肉ソーセージ、ケーキ材料、漬物などのほか、サッカリンが使われたガム、酸化防止剤BHA の入ったバター、マーガリンなど、第1次分として181品目を販売中止にしました。
    2. このとき以来、一貫してZ リスト、全面禁止添加物リストに基づく商品取扱の可否を徹底してきたことにより、それまで使用することがあたりまえだった食品添加物をメーカーの製造段階から使用を止めるという流れができてきました。最初は単品レベルでの排除であったものが、次第に商品グループごとに排除するというレベルにまで高まってきています。子供向けの菓子類などには、タール系色素はほとんど使われなくなってきました。
    3. こうした流れの中で、現在では、漬物類からは着色料が、ソーセージからはソルビン酸が、たらこやうなぎのたれからは合成着色料が、広い範囲で使用されなくなってきています。発色剤を使わない無塩せきのハムやソーセージ類も、一般のスーパーでも見られるようになってきました。
  3. メンバーからの“食の安全は生協”という信頼
    安全安心のよりどころとしてメンバーに理解されてきました。リストに沿って商品開発および商品取扱いが実施されていることで、メンバーは生協で買い物すれば、全面禁止添加物が使用された商品を買うことはないという安心感があります。

みやぎ生協 新・食品添加物自主基準

みやぎ生協食品添加物自主基準は、みやぎ生協が、より安全な食品の供給を行なっていく上で、大切な基準です。「Z リスト」は1995 年に「全面禁止食品添加物リスト」「不使用食品添加物リスト」に変わりました。その後、添加物等の化学物質に関する安全性の評価の仕方や国の食品安全行政のしくみなど、食品の安全と添加物をめぐる状況が大きく変化しました。また、生協の事業の発展に伴って、生協間の事業連帯がすすんできています。そうした状況の変化にきちんと対応し、自主基準が社会的にも事業の上でも意義あるものにするため、2006 年度より新たな自主基準の運用を開始しました。

  1. この基準は、化学物質の安全性評価の方法として、「リスクアナリシス」という手法を採用しています。これは、「どの食品にも安全上のリスクは存在する、そのリスクを減らして科学的許容量以下にすることで安全性を確保する」という考え方です。
  2. このような手法で分析した結果、「なんらかのリスクが想定されるため、管理が必要なもの」と「生協としてのリスク評価が未定であり、評価が定まるまで、新規開発商品への使用を見合わせるもの」に分類して管理します。開発商品については「開発商品不使用添加物」「開発商品留意使用添加物」「開発商品保留添加物」とし、一般メーカー品については「取扱商品禁止添加物」と「共同購入で極力取扱わない添加物」の2区分として管理することにしました。
  3. 管理添加物の考え方は、日本生協連の食品添加物の安全性評価に基づくもので、この評価が変わった場合は、連動して改訂することとしました。このことにより、常に最新の科学的知見を、自主基準の中に取り入れていくことが出来るようになりました。

新・食品添加物自主基準の基本的な枠組み

「新・食品添加物自主基準」は、「開発商品添加物基準」と「取扱商品添加物基準」とに分けられます。

  1. 開発商品添加物基準
    みやぎ生協の開発商品には、産直品・提携品・産直加工品・みやぎ生協COOP 商品があります。開発商品添加物基準は、これらの商品に適用する基準とします。
    1
    不使用
    添加物
    開発商品には一切使用しない添加物(23品目)
    2
    留意使用
    添加物
    原則としてCOOP 商品には使用しないこととするが、商品特性に伴う品質管理上、やむをえず使用する場合の条件を決めている添加物(42品目)
    3
    保留
    添加物
    国が新たに指定した添加物のうち、日本生協連としての安全性評価が定まるまで、その使用を保留する添加物(39品目)
  2. 取扱商品添加物基準
    みやぎ生協では、店舗及び共同購入で、たくさんの一般メーカー品を取扱っています。取扱商品添加物基準は、これらの商品に適用する基準とします。
    1
    取扱商品
    禁止添加物
    みやぎ生協で取り扱う全ての食品に使用を認めない添加物(21品目)
    2
    共同購入で極
    力取り扱わな
    い食品添加物
    これらの食品添加物が使用された食品は、共同購入では極力取り扱わない添加物(44品目)
エピソード・コラム

「Zリスト」の取り組みをきっかけに、一般食品で全面禁止添加物を使用しない商品の開発につながった事例を紹介します。

エピソード1

1987 年「Zリスト」の頃。合成着色料を使用していた人気商品「でん六豆」について、生協から「Zリストに該当する添加物を排除した商品への切り替え」を相談したところ、製造元の「株式会社でん六」から、一度試してみたのだが発色が悪く返品の山なのであきらめていた、再度取り組んでみる、との返事がかえってきました。こうして生まれたのが「生協仕様でん六豆」。
以前の鮮やかな緑色に比べると若干見た目は地味ですが、多くのメンバー(組合員)に喜ばれ、今では全国仕様になっています。

エピソード2

魚肉ソーセージは保存料・着色料・発色剤が使われるのが当たり前の時代だった「Z リスト」当時、人気商品“まるは キン肉マンソーセージ”についても、生協から「商品の切り替え」をお願いしました。製造元の「大洋漁業株式会社(現:マルハ株式会社)」では、「やはり子ども向けのおやつなので」と保存料・着色料、Zリストに該当しな
い発色剤まで不使用の商品を開発。しかも、それを全国仕様にしてくださったのです。生協のメンバー(組合員)はもちろん、日本中の親子が安全・安心な商品を手に入れられるようになりました。

1.開発商品添加物基準

(1) みやぎ生協開発商品不使用添加物

日本生協連の安全性評価の結果、明らかな問題点が指摘され、必要性、有用性の面においても優位性に欠けると判断した添加物です。法的には認められた添加物ですが、みやぎ生協の開発商品では、一切使用を認めないものとします。(23品目)

  添加物名 用途名
1 食用赤色2号 着色料
2 食用赤色2号アルミニウムレーキ 着色料
3 食用赤色3号 着色料
4 食用赤色3号アルミニウムレーキ 着色料
5 食用赤色 40号 着色料
6 食用赤色 40号アルミニウムレーキ 着色料
7 食用赤色 104号 着色料
8 食用赤色 105号 着色料
9 食用黄色4号 着色料
10 食用黄色4号アルミニウムレーキ 着色料
11 食用黄色5号 着色料
12 食用黄色5号アルミニウムレーキ 着色料
13 デヒドロ酢酸ナトリウム 保存料
14 パラオキシ安息香酸イソブチル 保存料
15 パラオキシ安息香酸ブチル 保存料
16 パラオキシ安息香酸イソプロピル 保存料
17 パラオキシ安息香酸プロピル 保存料
18 EDTA二ナトリウム 酸化防止剤
19 過酸化ベンゾイル 製造用剤
20 臭素酸カリウム 製造用剤
21 グレープフルーツ種子抽出物 製造用剤
22 OPP及び OPPナトリウム 防かび剤
23 TBZ(チアベンダゾール) 防かび剤

(2) みやぎ生協開発商品留意使用添加物

日本生協連の安全性評価の結果、何らかの問題点は指摘されていますが、安全性、必要性、有用性を慎重に検討した結果、商品によっては、使用することによる優位性が得られる場合があると考えられる添加物です。原則として使用しない添加物としますが、使用に際しては対象商品を限定し、また、必要最少量の使用に努めます。また、使用をできる限り回避するための技術開発、有用な代替品目の検討に努めます。(42品目)

  添加物名 用途名
1 ステビア抽出物 甘味料
2 ステビア末 甘味料
3 カンゾウ抽出物 甘味料
4 カンゾウ末 甘味料
5 食用赤色 102号 着色料
6 食用赤色 106号 着色料
7 食用青色1号 着色料
8 食用青色1号アルミニウムレーキ 着色料
9 食用青色2号 着色料
10 食用青色2号アルミニウムレーキ 着色料
11 食用緑色3号 着色料
12 食用緑色3号アルミニウムレーキ 着色料
13 二酸化チタン 着色料
14 ラック色素 着色料
15 安息香酸 保存料
16 安息香酸ナトリウム 保存料
17 ソルビン酸 保存料
18 ソルビン酸カリウム 保存料
19 パラオキシ安息香酸エチル 保存料
20 プロピオン酸 保存料
21 プロピオン酸ナトリウム 保存料
22 プロピオン酸カルシウム 保存料
23 ツヤプリシン(抽出物) 保存料
24 ε-ポリリシン 保存料
25 カラギナン 増粘安定剤
26 サイリウムシードガム 増粘安定剤
27 ファーセレラン 増粘安定剤
28 ジブチルヒドロキシトルエン 酸化防止剤
29 ブチルヒドロキシアニソール 酸化防止剤
30 EDTAカルシウム二ナトリウム 酸化防止剤
31 亜硝酸ナトリウム 発色剤
32 硝酸ナトリウム 発色剤
33 硝酸カリウム 発色剤
34 過酸化水素水 製造用剤
35 プロピレングリコール 製造用剤
36 イマザリル 防かび剤
37 フルジオキソニル 防かび剤
38 L-フェニルアラニン 強化剤
39 ポリソルベート20 乳化剤
40 ポリソルベート60 乳化剤
41 ポリソルベート65 乳化剤
42 ポリソルベート80 乳化剤

(3) みやぎ生協開発商品保留添加物

日本生協連において、本来は安全性評価が必要であるにもかかわらず、現時点では評価未了であると判断した食品添加物です。評価が定まるまでの間、開発商品への使用を保留します。(39品目)

  添加物名 用途名
1 α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア 甘味料
2 酵素分解カンゾウ 甘味料
3 ブラジルカンゾウ抽出物 甘味料
4 L-ラムノース 甘味料
5 D-リボース 甘味料
6 アルミニウム 着色料
7 骨炭色素 着色料
8 植物炭末色素 着色料
9 ファフィア色素 着色料
10 ベニバナ赤色素 着色料
11 ヘマトコッカス藻色素 着色料
12 ログウッド色素 着色料
13 ペクチン分解物 保存料
14 アウレオバシジウム培養液 増粘安定剤
15 アグロバクテリウムスクシノグリカン 増粘安定剤
16 アラビノガラクタン 増粘安定剤
17 ウェランガム 増粘安定剤
18 エレミ樹脂 増粘安定剤
19 ガディガム 増粘安定剤
20 グルコサミン 増粘安定剤
21 サバクヨモギシードガム 増粘安定剤
22 デキストラン 増粘安定剤
23 微小繊維セルロース 増粘安定剤
24 マクロホモプシスガム 増粘安定剤
25 モモ樹脂 増粘安定剤
26 ラムザンガム 増粘安定剤
27 レバン 増粘安定剤
28 亜硫酸塩 酸化防止剤
29 グアヤク脂 酸化防止剤
30 クエルセチン 酸化防止剤
31 酵素処理ルチン(抽出物) 酸化防止剤
32 酵素分解リンゴ抽出物 酸化防止剤
33 コメヌカ酵素分解物 酸化防止剤
34 単糖・アミノ酸複合物 酸化防止剤
35 フェルラ酸 酸化防止剤
36 ブドウ種子抽出物 酸化防止剤
37 ヘゴ・イチョウ抽出物 酸化防止剤
38 没食子酸 酸化防止剤
39 ヤマモモ抽出物 酸化防止剤

2.取扱商品添加物基準

(1) みやぎ生協取扱商品禁止添加物

みやぎ生協で取り扱う全ての食品に使用を認めない添加物で、「みやぎ生協取扱商品禁止添加物」と呼びます。「みやぎ生協開発商品不使用添加物」から柑橘類の防かび剤であるOPP及びOPPNa、TBZ(チアベンダゾール)を除いたものです。(21品目)但し、酒類に関しては、これらの食品添加物が使用された商品を取り扱う際は、理由を明確にし、商品部長が個別に許可するものとします。また、催事業者から、これらの食品添加物が使用された商品の取扱いの要望があった場合には、理由を明確にし、店舗営業企画部長が個別に許可するものとします。テナントに対しては理解と協力を要請します。

  添加物名 用途名
1 食用赤色2号 着色料
2 食用赤色2号アルミニウムレーキ 着色料
3 食用赤色3号 着色料
4 食用赤色3号アルミニウムレーキ 着色料
5 食用赤色 40号 着色料
6 食用赤色 40号アルミニウムレーキ 着色料
7 食用赤色 104号 着色料
8 食用赤色 105号 着色料
9 食用黄色4号 着色料
10 食用黄色4号アルミニウムレーキ 着色料
11 食用黄色5号 着色料
12 食用黄色5号アルミニウムレーキ 着色料
13 デヒドロ酢酸ナトリウム 保存料
14 パラオキシ安息香酸イソブチル 保存料
15 パラオキシ安息香酸ブチル 保存料
16 パラオキシ安息香酸イソプロピル 保存料
17 パラオキシ安息香酸プロピル 保存料
18 EDTA二ナトリウム 酸化防止剤
19 過酸化ベンゾイル 製造用剤
20 臭素酸カリウム 製造用剤
21 グレープフルーツ種子抽出物 製造用剤

(2) 共同購入で極力取り扱わない添加物

共同購入では、OPP及びOPPNa、TBZ(チアベンダゾール)、「みやぎ生協開発商品留意使用添加物」を使用した食品は、極力取り扱わないこととします。これらの食品添加物が使用された商品を取り扱う際は、理由を明確にし、共同購入商品部長が個別に許可するものとします。(44品目)

  添加物名 用途名
1 OPP及び OPPNa 防かび剤
2 TBZ(チアベンダゾール) 防かび剤
3 ステビア抽出物 甘味料
4 ステビア末 甘味料
5 カンゾウ抽出物 甘味料
6 カンゾウ末 甘味料
7 食用赤色 102号 着色料
8 食用赤色 106号 着色料
9 食用青色1号 着色料
10 食用青色1号アルミニウムレーキ 着色料
11 食用青色2号 着色料
12 食用青色2号アルミニウムレーキ 着色料
13 食用緑色3号 着色料
14 食用緑色3号アルミニウムレーキ 着色料
15 二酸化チタン 着色料
16 ラック色素 着色料
17 安息香酸 保存料
18 安息香酸ナトリウム 保存料
19 ソルビン酸 保存料
20 ソルビン酸カリウム 保存料
21 パラオキシ安息香酸エチル 保存料
22 プロピオン酸 保存料
23 プロピオン酸ナトリウム 保存料
24 プロピオン酸カルシウム 保存料
25 ツヤプリシン(抽出物) 保存料
26 ε-ポリリシン 保存料
27 カラギナン 増粘安定剤
28 サイリウムシードガム 増粘安定剤
29 ファーセレラン 増粘安定剤
30 ジブチルヒドロキシトルエン 酸化防止剤
31 ブチルヒドロキシアニソール 酸化防止剤
32 EDTAカルシウム二ナトリウム 酸化防止剤
33 亜硝酸ナトリウム 発色剤
34 硝酸ナトリウム 発色剤
35 硝酸カリウム 発色剤
36 過酸化水素水 製造用剤
37 プロピレングリコール 製造用剤
38 イマザリル 防かび剤
39 フルジオキソニル 防かび剤
40 L-フェニルアラニン 強化剤
41 ポリソルベート20 乳化剤
42 ポリソルベート60 乳化剤
43 ポリソルベート65 乳化剤
44 ポリソルベート80 乳化剤
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